i-Homes'(アイホームズ)は大阪市東住吉区にある、不動産の売却、買取、査定をする不動産会社です。

i-Homes'

ブログ

不動産売却時に必要な権利書を紛失したりしていませんか?

●不動産売却時に必要な権利書ってなに?

 

権利証とは、不動産の所有者が登記権利者となったときに法務局から渡される書類です。不動産の持ち主は、不動産を所有していることや、不動産に自身の抵当権が設定されていることを証明する際にこの権利証を使用できます。手続きのオンライン化が進んだこともあり、今日では「登記識別情報通知書」が主流になっていますが、役割は変わりません。

 

●不動産売却時に権利書が必要な理由

 

売却によって不動産の持ち主が変わるとき、所有権の移転登記をするために権利証が必要です。不動産は所有者の財産にあたるため、どこにあり誰のものかを証明するために登記しなければなりません。売却後は新しい所有者へ名義を変更したり抵当権を設定したりします。その際、現在の所有者を確認するために権利証が使われるのです。所有権移転登記をしないと不動産が自分のものだと証明できず、二重売買をはじめとしたトラブルに発展しかねないので、重々注意してください。

 

●誤って権利書を紛失した場合、不動産の売却は出来ないの?

 

権利証は「売主が間違いなく不動産の所有者であること」「売却の意思があること」を証明するために必要です。しかし、登記識別情報通知書を誤って紛失してしまった場合でも、不動産売却は可能です。権利証がなくても、以下の方法により不動産の所有権を証明できれば問題ありません。

 

【本人確認情報の作成】

対象不動産の所有権の登記名義人であることを司法書士に確認してもらい、それを証明する情報書類を作成してもらうことができます。
この書類があれば、権利書がなくても売却が可能です。

 

【事前通知の活用】

権利証がない状態で登記を申請すると、法務局から通知書が届きます。
「あなたが所有している不動産に登記申請がなされた」「もし申請したのがご自身であれば申し出るように」という内容であり、この通知書に対して確かに自分が申請をしたと申し出をすれば、権利証がなくても登記申請が受理されます。しかしこちらのパターンでは買主の不安が拭えないのでおススメしません。

 

●まとめ

 

権利証は不動産の所有者情報を記載した書類で、移転登記に必要なものです。
不動産を売却するときは、権利証を用意してスムーズに取引を進めましょう。
また、もし紛失してしまった場合でも、代わりの方法があるので心配は無用です。