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親が認知症に!そんな時実家を売却することはできる?

親が認知症になったとき、子どもは親の不動産売却をできるのでしょうか。
介護のために退職や時短勤務をして収入が減ったから、または医療費を工面するために不動産売却を考える方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、認知症になった親の不動産売却ができるか否か、したい場合はどうしたら良いのかについてご紹介します。

 

●親が認知症になると不動産売却はできない?

 

認知症などで不動産の所有者に「意思能力」がない場合、不動産売却はできません。
不動産売却は法律行為にあたるため、「意思能力」のない方が不動産の売買契約を結んだ場合、契約は無効となります。
また、売買契約は本人の意思確認が必要なため、家族であっても代理で不動産売却はできないのです。
もし親から売却の意思確認ができれば子どもが手続きを代行できますが、そうでない場合はトラブルにも繋がりかねないため注意が必要です。

 

●親が認知症になっても不動産売却ができる!成年後見制度とは?

 

こうしたケースで利用されるのが、認知症で判断能力が衰えた本人に代わって法的なサポートができる成年後見制度です。
成年後見制度とは、本人の代わりに預貯金や不動産といった財産の管理、契約、遺産分割の協議などができる成年後見人を定める制度です。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度は本人に判断能力があるうちに成年後見人になってくれる方を選定し、契約を結ぶ制度です。
なお、親が認知症になってから成年後見制度を活用する場合は、法定後見制度となります。
親族・弁護士・社会福祉士・法人・市区町村長が成年後見人になることが可能です。
本人の判断能力の度合いによって後見・保佐・補助の3つに分類され、医師の診断書や鑑定書をもとに審理されます。

 

●成年後見制度を利用して親の不動産売却をする流れ

 

成年後見制度を利用するときは、まず家庭裁判所に成年後見人として審判を申し立てることが必要です。
適任として審理された場合は、裁判所に不動産売却の許可を得てください。
申し立てから審判までは約2か月かかります。
審判が確定したら、不動産会社へ依頼して査定や売却活動を始められます。
買主が見つかったら、成年後見人は司法書士の立ち会いのもとで売買契約を結び、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
家庭裁判所からの許可後に、売買代金の精算や所有権移転の登記がおこなわれます。

 

●まとめ

 

認知症になった親の不動産は、たとえ子どもであっても売却はできません。
しかし、成年後見制度を利用すれば本人に代わって不動産売却ができるようになります。
制度を理解し、正しい手順で不動産売却をおこないましょう。