i-Homes'(アイホームズ)は大阪市東住吉区にある、不動産の売却、買取、査定をする不動産会社です。

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最近よく聞く不動産売却時の契約不適合責任ってなに?

●不動産売却における契約不適合責任とは?

 

契約不適合責任とは、不動産売却の売買契約で不備があった場合、売主が責任を負うというものです。これまでは瑕疵担保責任といいましたが、2020年の民法改正で契約不適合責任という名称に変わりました。わかりやすく説明すると、買契約書にある内容と違う土地や建物だったり、また書かれている基準に合っていないという場合に売主が負う責任ということです。具体的な内容は、民法第562条で定められており、多くの事項が条文化されています。

 

●不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いってなに?

 

瑕疵担保責任との違いは、期間・責任の種類の面にあります。契約不適合責任に改正されたことで、瑕疵担保責任と比較して売主の責任が大幅に変更されたため、確認しましょう。今までは隠れていた問題を示す「瑕疵」という言葉が用いられていましたが、使われなくなりました。契約不適合責任では瑕疵ではなく、契約の内容に合致しない場合に、買主は売主へ複数の権利の請求ができるようになりました。瑕疵担保責任で請求できる権利は契約解除と損害賠償請求の2種類でした。しかし、契約不適合責任では、追完請求や代金減額請求、催告解除、無催告解除、損害賠償請求の5種類が請求可能となりました。また、期間の違いは、以前は買主が問題を知ってから1年以内まで請求が可能でしたが、契約不適合責任では期間の定めはありません。